http://www.hatena.ne.jp/1110073029(ダイヤリーにより様々な予想)
以前提出された人権擁護法案⇒http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
なにが差別かは、表現内容をケースバスケースで判断してゆくよりなく、検閲法であるといまの段階で断定的に判断することはできないと思われます。
尚、なにが差別となるかの解釈は、用語の定義に基いて所管庁で判断されます。
 
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2  この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3  この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4  この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5  この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
 
定義部分は今回提出される法案と違いが無いようですので、この通りになります。この定義に従うなら、政治家は馬鹿、相撲取りはデブという単なる悪口を民族差別などにあてはめて救済措置を実施することはできないと思われます。
 
法案が施行され、人権委員会からの要請があった場合はてなはどう対応するのかという点ですが、人権擁護法は人権擁護の観点から被害者の救済を実施するための法律であって、犯罪捜査のための法律ではありません。
つまり⇒
救済を求める人の要請に基いて救済措置が行われるという点に留意してください。

人権擁護法案が成立していないいまの段階でも、たとえばインターネットコンテンツに明らかに人格を毀損する名誉毀損表現があり、削除要請措置が必要なケースでは、法務省は人権保護のために削除要請措置などを実施し、救済実績が存在しています。

しかし、法務省の人権救済措置はとても難しい判断を伴うことが少なくないため、より中立的な機関があらかじめ決められた明朗な条件のもとで人権救済措置をとる必要があります。そのための制度が人権擁護法案です。
つまり、本来は、法務省の暴走をとめるための制度が人権擁護法です。
ですから、法務省は、できるだけ法務省の活動を制限されないように、メディア規制的な要素(メディアスクラムに対する特別救済措置など。凍結するしないといった議論は、この特別救済措置に関するものです。)をあえて持ち込んで、成立困難な法案にして提出して成立しないようにしているわけです。

したがって、ご指摘(この場合はてなダイヤリーがつぶれるか?という疑問)
のような疑問は、人権委員会の中立性が担保されるかぎり、起り得ないと考えます。

人権委員会の中立性については、人権委員会が、人権委員会のチェックを受ける法務省の外局として置かれることから、民主党は人権委員会を中立性を保つために法務省ではなく内閣府に置くべきであると主張をしており、内閣府に委員会を置くことを前提に交渉する予定のようです。現状では、まだ実質的な交渉段階ではないと思われますが、交渉に入ったのなら人権委員会を法務省以外のどこかに置くという前提で議論がなされているはずですから、中立の問題はほぼ解消されると考えてよいかもしれません。(一部省略抜粋)
これは、あくまで、amiantenaさん個人の意見ですし、まだ、法案も通ったわけではありませんので、
なんとも言えませんが、amiantenaさんの言い分を見ますと、これまで通り、
「被害者の要請があったら、それを守る」ということですが、やはり、
何が差別か、などの論議が繰り返し行われる難しい問題なのかもしれません。

2ちゃんねるは・・・どうかな・・・んー・・・被害者が多くなったし、
重大な事件(今までだって重大な事件は起きてきたが・・・)が起きると、
国民の意見に押されてそういう無くなるという可能性も0ではないと
思いますが、この法案は直接は関係なさそうですね。
少なくとも、この法案を盾に「2ちゃんをなくすぞ!」とは言えないわけですね。

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